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​中部大学第一高等学校男子バスケットボール部 絆支会会則

第1章  名称、設立、所在

 第1条  この会は、令和2年5月11日を設立とし、中部大学第一高等学校男子バスケットボール部絆支会と称する。(以下「本会」という)

      また、本会の所在地は中部大学第一高等学校内に置く。

      (愛知県日進市米野木町細廻間425)

第2章  目的

 第2条  本会は、中部大学第一高等学校男子バスケットボール部(以下「部」という)の活動の趣旨を理解し、部監督・スタッフ及び部父母会との

      連携をはかり、部発展に寄与するとともに会員相互の親睦を図る事を目的とする。 

第3章  活動

 第3条  本会は、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。

      (1)部員強化への支援

      (2)COUGARS CUPの支援

      (3)会員相互間の親睦促進

​      (4)本会目的達成に必要な事項

第4章  会員

 第4条  本会は、次の会員を持って組織する。

      (1)本会の趣旨に賛同する中部大学第一高等学校男子バスケットボール部に在籍した卒業生(以下「卒業生」という)

         及びその父母(以下「卒業生父母」という)とする

      (2)特別会員は(1)の会員以外で趣旨に賛同し、かつ本会の役員において承認を得たもの

第5章  会費

 第5条  会員は次の年会費を納入するものとする。(一口以上可)

      (1)卒業生      一口5,000円

      (2)卒業生父母    一口10,000円

      (3)特別会員     一口10,000円

 第6条  会費の使途は次の通りとする。

      (1)部員強化・活動等への支援

      (2)会員に対する連絡通信費(切手・ハガキ代等)

      (3)会員本人の慶弔費及び会長が必要と認めた慶弔費

​      (4)その他会長が必要と認めた費用

第6章  役員

 第7条  本会に次の役員を置く。

      (1)会長   1名

      (2)副会長  若干名

      (3)会計   若干名

      (4)書記   若干名

      (5)会計監査 若干名

      (6)連絡係(新卒キャプテン) 1名

      (7)相談役  若干名

      (8)顧問   1名

 第8条  役員の選任は次の通りとする。

      (1)会長、副会長、会計、書記、会計監査及び相談役は総会において会員の中から選任する

      (2)連絡係は新卒キャプテンまたは代わりに会長が指名した者とし、総会において報告する

      (3)役員が任期中に退任・退会した場合、その後任者は現役員の中で兼務する

 第9条  役員の任期は第16条に定める会計年度の1年とする。ただし、再任は妨げない。

      各役員の職務は次のとおりとする。

      (1)会長は本会を代表し、会務を統括する。職務を遂行できない場合は

         会長が指名した者を代理としてたてることとする

      (2)副会長は会長を補佐する

      (3)会計は本会の会計事務を行う

      (4)書記は役員会及び総会の議事録の記録、会活動事務を行う

      (5)会計監査は本会の会計監査を行う

      (6)連絡係は卒業生への連絡の取りまとめを行う

      (7)相談役は本会を補佐する

​      (8)顧問は本会を補佐する

第7章  総会

 第10条 総会は年一回定期総会を開催し、次の事項を審議する。

      (1)年度活動報告及び会計報告

      (2)本会則の変更及び改正

      (3)役員の選任

      (4)その他の重要審議事項

​ 第11条 会長が必要と判断した場合は、臨時総会を開催することができる。

 第12条 総会は総会員の1/2以上の出席をもって成立するものとする(委任状を含む)。

​ 第13条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8章  役員会

​ 第14条 役員会は随時開催し、本会の運営及び方針を検討かつ決定する。

第9章  会計

 第15条 本会の会計経費は会費、賛助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

​ 第16条 本会の会計年度は、毎年12月1日から翌年11月30日とする。

第10章 会則の変更

​ 第17条 会則の変更は、総会において出席者(委任状を含む)の2/3以上の賛成をもって改正にあたることとする。

      

付則

​      この会則は令和2年5月11日から施行する。

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